古物商免許(許可)申請サポート

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 古物の売買、交換する営業を古物営業とよびます。古物営業は、古物営業法により都道府県公安委員会の免許(許可)を得なければなりません。

 仮に当センターの過失によりお客様にご満足いただけない結果になった場合は、報酬を一切請求いたしません。お預かりしていた予約金を全額返金いたします。
 ご相談時にお見積もりした料金を厳守し、それ以上の料金が発生することはありません。必要経費を事前にお預かりしますが、終了時に清算いたします。
 当センターの運営は、国家資格者である行政書士により行われています。行政書士には法律により厳しい守秘義務が課せられていますので、お客様の秘密は漏洩しません。
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