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古物商許可申請代理センター欠格要件
 次に該当する方は、古物商許可を受けることができません。

1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
  (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)

2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

3. 住居の定まらない者

4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
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運営 特定行政書士吉中求実(東京都行政書士会会員)

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