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古物の売買や交換を営業として行うためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
古物を対象にするので、盗品等が混入するのを防ぐためです。
一方、ご自宅用に購入して使用した品物・使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
フリーマーケットやオークションに出店する場合は、自宅用に購入したものを販売するだけであれば許可は必要ありません。利益を出す目的で出店する場合は、古物商許可を要します。
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古物商許可申請サポート
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