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 一度使用された物品・新品でも使用のために取り引きされた物品は古物とよびます。また、これらのものに幾分の手入れをした物品も同様に「古物」とよびます。

 古物は、古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。

(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類
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