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古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。古物営業をするためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます。
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古物商許可申請サポート
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